今までの経験をもとに、初めての組合員企業様の「困った・・・」を解決し、
安心を提供いたします。
また、外国人技能実習生の募集・面接から修了までの3年以上という時間で様々な効果や経験が与えらえるよう、迅速にきめ細かくサポートしてまいります。
開発途上国の青壮年労働者を一定期間受け入れ、人材育成を行い、
先進国の進んだ技術・知識を修得し、母国への移転を図る国際協力・国際貢献を目的とした公的制度です。
監理団体の業務の運営に関する規程について
国際貢献が行え、企業イメージがアップします。 | |
勤労意欲旺盛で3~5年まじめに実習します。 | |
最低賃金以上で計画的に実習させられます。 | |
男性・女性どちらでも実習可能です。 |
素直でまじめな若者が多い親日国のベトナムや、 日本語の習得が比較的早い中国で募集・面接を 手配します。多数の国より実習生を受け入れています。 |
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初めて受け入れる企業様へ安心を提供いたします。 | |
受け入れ企業様の心配と不安にきめ細かく対応いたします。 | |
相談員の迅速且つ充実した対応を約束いたします。 |
条件1: | 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。 |
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条件2: | 宿舎は企業様でご用意して頂きます。 家賃は給与から実費を超えない範囲で控除することができます。 (実習生1人4.5㎡以上の寝室、冷暖房・寝具・シャワー設備及び自炊設備等々) |
条件3: | 水道・電気等のライフライン、インターネット環境(Wifi)も企業様でご用意していただきます。 水道光熱費は家賃同様給与から実費を超えない範囲で控除することができます。 |
条件4: | 入国審査を受けて入国しますので、宿舎住所にて住民登録します。 |
条件5: | 技能実習の継続が困難になった場合、日本国内で新たな受け入れ先を探すことや、日本人と同様に解雇すること(労基法第20条)ができます。 その際の移動や帰国にかかる費用は企業様でご負担いただきます。 |
技能実習2号移行対象職種の詳細は
こちら をご覧ください
実習生を受け入れる企業様は技能実習生に対する賃金、労働時間、その他の労働条件についての事項に留意 の上、労働関係法令を遵守しなければなりません。また雇用契約締結時及び講習終了時に、技能実習生に対 して雇用契約書・雇用条件書に基づいて、労働条件の内容を十分に理解できるように説明をお願いします。
1. 賃金は適正に支払わなければなりません
実習実施機関による適正な賃金の支払い
2. 賃金額の決定は次の点に留意してください
賃金の支払い水準(同等報酬)について
3. 賃金からの不当な控除は決して行わないでください
賃金からの不当な控除の禁止
法令により控除する社会保険料等を除き、賃金から経費等を控除(天引き)する場合は、食費や宿舎費等の事理明白なものに限られ、かつ、次の措置が必要である
4. 賃金からの強制的な貯金も決して行わないでください
強制貯金の禁止について
0562-91-3669
(受付時間:9:00~17:00)