• 事業内容
[外国人実習生事業]

Foreign Trainee

初めてでも安心。
心配と不安にきめ細かく迅速に対応。
面接から技能実習修了までをしっかりサポート。

今までの経験をもとに、初めての組合員企業様の「困った・・・」を解決し、
安心を提供いたします。
また、外国人技能実習生の募集・面接から修了までの3年以上という時間で様々な効果や経験が与えらえるよう、迅速にきめ細かくサポートしてまいります。

外国人実習生事業について

開発途上国の青壮年労働者を一定期間受け入れ、人材育成を行い、
先進国の進んだ技術・知識を修得し、母国への移転を図る国際協力・国際貢献を目的とした公的制度です。
監理団体の業務の運営に関する規程について

受け入れのメリット

受け入れのメリット 受け入れのメリット
国際貢献が行え、企業イメージがアップします。
勤労意欲旺盛で3~5年まじめに実習します。
最低賃金以上で計画的に実習させられます。
男性・女性どちらでも実習可能です。

サポート体制

サポート体制 サポート体制
素直でまじめな若者が多い親日国のベトナムや、
日本語の習得が比較的早い中国で募集・面接を
手配します。多数の国より実習生を受け入れています。
初めて受け入れる企業様へ安心を提供いたします。
受け入れ企業様の心配と不安にきめ細かく対応いたします。
相談員の迅速且つ充実した対応を約束いたします。

受け入れの流れ

外国人技能実習生の受け入れの流れ 外国人技能実習生の受け入れの流れ

実習生受入れに関する条件

条件1: 実習の内容が同一の単純作業・反復作業ではないこと。
条件2: 宿舎は企業様でご用意して頂きます。
家賃は給与から実費を超えない範囲で控除することができます。
(実習生1人4.5㎡以上の寝室、冷暖房・寝具・シャワー設備及び自炊設備等々)
条件3: 水道・電気等のライフライン、インターネット環境(Wifi)も企業様でご用意していただきます。
水道光熱費は家賃同様給与から実費を超えない範囲で控除することができます。
条件4: 入国審査を受けて入国しますので、宿舎住所にて住民登録します。
条件5: 技能実習の継続が困難になった場合、日本国内で新たな受け入れ先を探すことや、日本人と同様に解雇すること(労基法第20条)ができます。
その際の移動や帰国にかかる費用は企業様でご負担いただきます。

1回の面接・申請で受け入れ可能な人数

技能実習2号移行対象職種

技能実習2号移行対象職種の詳細は
こちら をご覧ください

技能実習生の賃金について

実習生を受け入れる企業様は技能実習生に対する賃金、労働時間、その他の労働条件についての事項に留意 の上、労働関係法令を遵守しなければなりません。また雇用契約締結時及び講習終了時に、技能実習生に対 して雇用契約書・雇用条件書に基づいて、労働条件の内容を十分に理解できるように説明をお願いします。

1. 賃金は適正に支払わなければなりません

実習実施機関による適正な賃金の支払い

  • 賃金は、当該技能実習生の指定する銀行その他の金融機関に対する当該技能実習生の預金口座若しくは貯金口座への振込み又は当該技能実習生に現実に支払われた額を確認することができる方法で全額、毎月、一定期日に技能実習生本人に直接支払い、賃金支払明細書を交付する。

  • 賃金の口座振込み等は、賃金の口座振込みに関する労使協定(注1)の締結及び技能実習生本人の書面による同意並びに賃金支払明細書の交付、支払状況が確認できる資料として口座振込明細書、取引明細書、報酬支払証明書等の写しの保管が必要である。

  • なお、技能実習生本人から要望があったとしても技能実習生の預貯金通帳、キャッシュカード及び印鑑を管理・保管してはならない。

  • 個人別の私有物(預貯金通帳、キャッシュカード及び印鑑等含む)の管理・保管の為、実習実施機関は盗難・紛失防止の観点から、技能実習生本人の管理の下で保管するための施錠可能で持出不能な設備を設ける措置を講じること。

  • 技能実習生の就業日毎の始業・終業時刻を確認して、これを記録するなど適正に労働時間を管理し、これに基づいて所定の賃金、時間外労働等をさせた場合の割増賃金等を支払う。また賃金台帳に支払った賃金額(各種手当の名称と金額含む)、控除する経費等の項目・金額に加え、労働時間数(時間外、休日及び深夜労働時間数を含む)を記載する。

  • なお、農業分野の技能実習を実施する場合においても、労働基準法の労働時間に関する規定に準拠して労働時間を管理し、これに基づいて所定の賃金、時間外労働等をさせた場合の割増賃金等を支払う。

2. 賃金額の決定は次の点に留意してください

賃金の支払い水準(同等報酬)について

  • 賃金は、日本人労働者が従事する場合に支払われる賃金と同等額以上の賃金を支払う必要がある。

  • 技能等の習熟度に応じて賃金を引き上げる等、技能実習生の技能修得意欲の向上が図られるよう配慮する事が望ましい

3. 賃金からの不当な控除は決して行わないでください

賃金からの不当な控除の禁止

法令により控除する社会保険料等を除き、賃金から経費等を控除(天引き)する場合は、食費や宿舎費等の事理明白なものに限られ、かつ、次の措置が必要である

  • 賃金控除に関する労使協定(注1)の締結が必要である。

  • 控除する額は実費を超えてはならない。

  • 控除する経費等の項目・金額については、技能実習生本人に十分説明し理解を得る。

  • 宿舎費等については、次の点に留意する。

    1. 宿舎費の額は、近隣の同等程度のアパート等の相場を超えてはならない。
    2. 宿舎費の額、内訳及び計算方法について技能実習生本人に十分説明し理解を得る。
    3. 一戸の住宅を複数の技能実習生に貸与している場合の一人当たりの宿舎費の額は、所定の賃貸料を人数で除した額を超えてはならない。
    4. 技能実習生への宿舎貸与に当たっては、備品故障時の修理費用負担、退去時の原状回復費用負担など、帰国までに発生が見込まれる各種経費に関する負担割合について、事前に取り決めておく。
    5. 電気・ガス・水道等諸経費についても技能実習生が使用した実費を超えてはならない。

4. 賃金からの強制的な貯金も決して行わないでください

強制貯金の禁止について

  • 実習実施機関は、賃金から天引きする等強制的に貯金をさせてはならない。
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